地縁団体内膳町自治会について

自治会・町内会などでは団体名で不動産登記が出来なかったため
代表者の個人名などで登記を行っていました。
しかしこうした個人名義の登記は、名義人の転居や死亡などにより
自治会の構成員でなくなった場合に、名義変更や相続など
財産上の問題を生じていました。
こうした問題に対処するため平成3年4月2日地方自治法の一部が改正され
地区会など地縁の団体で一定の要件に該当する場合は市長の認可があれば
「法人格」を取得できるようになり団体での不動産登記が可能になりました。

平成11年、当時の内膳町自治会は所有する共有財産を安全に継承し適正に運用するため
自治会を地縁団体という法人格をもつ団体にすることを決定。
約1年をかけて準備し、平成12年12月7日に「地縁団体設立総会」を開催。
その後、橿原市長より地縁団体の認可を受け、団体として共有財産を所有することになり
今日に至っています。

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